2016年4月より電力の小売全面自由化が本格的に開始され、一般家庭や商店などの低圧電力需要者にも様々な電力会社との契約が自由化されました。
そのため、ここに新たなビジネスチャンスが生まれるとして、多種多様な企業が発電事業者(新電力=PPS)として参入し始めています。
では、発電事業者になるには一体どのようにすれば良いのでしょうか?また、その際費用はかかるのでしょうか?
発電事業者になるには?
発電事業者になるには、まず新電力(特定規模電気事業者=PPS)への登録が必要となります。
平成27年4月1日に施行され、その後改正された第1次・第2次電気事業法改正に基づいて、小売電気事業を営もうとする者は「電力広域運営推進機関」への加入と「経済産業大臣への届け出」が必要とされています。
従って、発電事業者になるには、経済産業大臣へ登録申請書を提出して審査を受け許可されることで可能となります。
これは認可制ではなく、届出を受け審査を通過すれば可能ということです。
手続きの際、それと同時に発電事業者になるには、「供給力確保義務」・「契約締結前の説明義務」・「契約締結時の書面交付義務」・「苦情処理義務」などの義務が課されます。
申請から登録までの具体的な流れ
申請から登録までの流れとしては、1.経済産業大臣に登録申請書を提出、2.経済産業大臣による受理・審査、3.経済産業大臣による登録・通知という流れになります。
必要な書類としては、小売電気事業を営もうとする者は、1.小売電気事業登録申請書(様式第1)、2.電気事業法第2条の5第1項各号(第4号を除く)に該当しないことを誓約する書面、3.小売電気事業遂行体制説明書(様式第1の2)、4.苦情処理体制説明書(様式第1の3)です。
申請者が法人または法人の発起人、地方公共団体の場合には、加えていくつかの必要書類が増えます。
発電事業者になるための費用
発電事業者になるためにかかる費用は、ネットワーク側の送配電などの設備のうち、基幹系統を構成する送変電等設備の増強費用などは、原則かかることになります。
また、基幹系統以外の送配電等設備の増強負担に関しては「特定負担額」か「一般負担額」かを、1.設備更新による受益、2.設備のスリム化による受益、3.供給信頼度などの向上による受益から算出されます。
一般負担の限界としては、電力広域的運営推進機関が指定する基準額より、「ネットワークに接続する発電設備の規模と照らし合わせて著しく多額」と判断された場合、その基準を超えた額については特定負担となります。